製品から探す
>
防音製品
>
建築音響製品(防音製品)の天井材・壁材・下地材で、ホルムアルデヒド規制の告示対象外製品となっているものがありますが、ホルムアルデヒドは放散しないものと考えてよいのでしょうか?
戻る
No : 32
公開日時 : 2024/07/11 11:18
更新日時 : 2024/09/05 17:10
印刷
住宅
公共・商業施設
建築音響製品(防音製品)の天井材・壁材・下地材で、ホルムアルデヒド規制の告示対象外製品となっているものがありますが、ホルムアルデヒドは放散しないものと考えてよいのでしょうか?
カテゴリー :
製品から探す
>
防音製品
製品から探す
>
壁材・腰壁
製品から探す
>
天井材
製品から探す
>
床材
製品から探す
>
床材
>
製品仕様(木造住宅向け床材)
製品から探す
>
床材
>
設計
製品から探す
>
壁材・腰壁
>
製品仕様
製品から探す
>
壁材・腰壁
>
設計
製品から探す
>
天井材
>
製品仕様
製品から探す
>
天井材
>
設計
製品から探す
>
防音製品
>
製品仕様
製品から探す
>
防音製品
>
設計
回答
ホルムアルデヒド放散量がゼロという意味ではありませんが、F☆☆☆☆と同等です。
ホルムアルデヒドに関する規制の対象となる建築材料は、平成14年 国土交通省告示第1113号~1115号に明記されており、これらに該当しない製品のため、告示対象外と表記しています。