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  • 公開日時 : 2024/07/11 11:18
  • 更新日時 : 2024/09/05 17:10
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住宅公共・商業施設

建築音響製品(防音製品)の天井材・壁材・下地材で、ホルムアルデヒド規制の告示対象外製品となっているものがありますが、ホルムアルデヒドは放散しないものと考えてよいのでしょうか?

回答

ホルムアルデヒド放散量がゼロという意味ではありませんが、F☆☆☆☆と同等です。
ホルムアルデヒドに関する規制の対象となる建築材料は、平成14年 国土交通省告示第1113号~1115号に明記されており、これらに該当しない製品のため、告示対象外と表記しています。