防火構造や法22条区域で求められる準防火構造とする場合は、ダイライトMS9(9mm厚品)を使用することで、ガルバリウム鋼板張りの防火構造認定(PC030BE-3651)を取得しています。詳しい認定条件については認定書をご確認ください。
尚、法22条区域で求められる準防火構造であれば、ダイライトは準不燃材料の認定を受けていますので、告示1362号に記載の準不燃材料下地に亜鉛鉄板張りという仕様を当てはめることができます(室内側には石膏ボード9.5mm以上が必要です)。ただし告示には詳細について記述がないため事前に建築主事にご相談ください。
※ダイライトMS 12mm厚品は、2020年8月21日をもちまして生産を終了しました。