①500mm以上の不燃の垂れ壁の下に、標準品の木製の扉を設置可能な場合があります。
②300mm以上の不燃の垂れ壁の下に、OMOIYARIドア の[片開きドア]と[吊戸製品]及び【OMOIYARIアシストドア】のオーダー対応の不燃面材扉 を設置可能な場合があります。この際に、ストッパー無しの自閉機能を付けた扉(吊戸はオーダー対応、開き戸はストップ機構なしタイプのドアクローザー)にする必要があります。
※おもいやりドアは、2025年6月23日にOMOIYARIドアに製品名を改称しました。
※おもいやりアシストドアは、2025年6月23日にOMOIYARアシストIドアに製品名を改称しました。
総合カタログ[公共・商業施設向け製品]【OMOIYARIドア・OMOIYARIアシストドア】
【防煙区画に使用できる建具について】
建築基準法令(法35条、施行令126条の2、3)において防煙区画が必要な建築物で不燃材料の扉や、一定面積毎に防煙壁の設置を求められる場合があります。
①火災時に避難を妨げないよう、煙の広がりを防ぐため一定面積毎に防煙壁(不燃の間仕切り壁、あるいは500mm以上の不燃の垂れ壁)を設けて区画すること。
②500mm以上の不燃の垂れ壁を設けられない場合には、300mm以上の不燃の垂れ壁の下部の開口部に、常時閉鎖式の不燃材料の戸を設けることで防煙壁に代わるものとみなすことができます。
尚、②不燃面材扉のご検討にあたっては、各関係機関(建築主事等)にもご確認をお願いします。