建築基準法令(法35条、施行令126条の2、3)において、防煙区画が必要な建築物で、一定面積毎に防煙壁の設置が求められる場合があります。
防煙区画には、火災時に非難を妨げないよう、煙の広がりを防ぐため一定面積毎に防煙壁(不燃の間仕切り壁、あるいは500mm以上の不燃の垂れ壁)を設けて区画する事が必要です。
500mm以上の不燃の垂れ壁を設ける場合、その下部には木製ドアの設置が可能です。
500mm以上の不燃の垂れ壁を設けられない場合には、300mm以上の不燃の垂れ壁の下部の開口部に、「常時閉鎖式(ストッパーなし)の不燃材料の戸を設ける」ことで防煙壁に代わるものとみなすことができる場合があります。
公共・商業施設向け室内ドア(「おもいやりドア」と「おもいやりキッズドア」の片開きドアと吊戸で、扉表面に不燃面材を張った仕様の、ストッパー無しの自閉機能を付けたものが使用できる可能性があります。
また、枠に関しては標準品は木製枠(シート化粧)ですが、一部製品でスチール枠も対応できます。
ご検討にあたっては、製品の仕様をご確認いただくと同時に、各関係機関(建築主事等)にもご確認をお願いします。